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ナノカーボンFAQ

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ナノカーボンFAQ

作成 2015.9.1

ナノ材料のSDS(Safety Data Sheet)を作成する際にはどのような内容を盛り込めば良いでしょうか

「1.国内規制」「2.国内指針等」「3.標準類」「4.その他の情報」の各観点に分けて回答いたします。

■回答

1.国内規制

ナノ材料としての規制はありません。SDS作成には以下が適用されます。

  1. 化学物質排出把握管理促進法(化管法)
  2. 労働安全衛生法
  3. 毒物及び劇物取締法

2.国内指針等

  1. 経済産業省のガイドライン
    「ナノマテリアル製造事業者等における安全対策のあり方研究会報告書(平成21年3月)p.22」

3.標準類(ISO,OECD,JIS等)

  1. 規格番号:JIS Z 7253:2012
    GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法―ラベル,作業場内の表示及び
    安全データシート(SDS)
  2. 規格番号:ISO/TR 13329:2012
    Nanomaterials -- Preparation of material safety data sheet (MSDS)

4.その他の情報

  1. ナノ材料として記載すべき項目はありませんが、経済産業省ガイドライン表−3(p.22)に、推奨項目があります。
  2. SDSへの記載項目は国により異なります。輸出をする場合は、該当国の法に則ったSDSを作成する必要があります。
  3. SDSを作成する際の参考資料として、厚生労働省「GHS対応ラベルおよびSDSの作成マニュアル〜毒物・劇物のラベル作成者向〜」があります。